賃貸人からの明渡訴訟
借地借家法28条 (借家法1条の2)によると、賃貸人はみずから使用すること
を必要とする場合、その他正当の事由ある場合でなければ、建物の賃貸借
の更新を拒みまたは解約の申入れをすることができませんので、賃貸人が
賃貸者契約を解約することは自由にできないことになっています。
・賃貸人側の事情
賃貸人側の事情としては、「居住の必要性」が重要な要素となりますが、そ
の他の要素として、「営業の必要性」、「新賃貸人」、「売却の必要性」、
「大修繕・改築の必要性」、「敷地の有効利用・再開発の必要性」等があり
ます。
・居住の必要性
賃貸人の居住の必要度が 「切実」であるか否かが一つの基準となっていま
す。
賃貸人の必要度は賃借人より「切実」であるとして、賃貸人の正当事由を認
めた事例として、「賃貸人は居住していた借家を明け渡し、2室に4人で生活
し人夫として働いているのに対し賃借人は同市内に宅地を所有している」事
例 があります。
最近の傾向として、高齢な賃貸人が子供世帯に面倒をみてもらうため同居
を希望して解約の正当事由があるとして明渡しを求めるケースがあり、「賃貸
人の必要度が死活に近い場合はそれだけで正当事由がある」と認めますが、
多くの場合は立退料の支払いを命じて明渡しを認めています。